後援会

社会福祉法人 戸田わかくさ会後援会会則

(目的)

第1条 この会は、障害者の[完全参加と平等]、ノーマライゼーションの実現、社会福祉の充実と豊かに育ちあえる地域づくりをすすめるために活動を行うことを目的とする。


(名称)

第2条 この会は、戸田わかくさ会後援会(以下「後援会」という。)という。


(事務所の所在地)

第3条 後援会の事務所を埼玉県戸田市大字新曽1522-1「社会福祉法人戸田わかくさ会」に置く。


 (活動内容)

第4条 この会の活動は次の活動を行う。

  1. 社会福祉法人 戸田わかくさ会への支援
  2. 障害者の福祉を向上させるための諸活動
  3. 障害者の暮らしを豊かにするための諸活動
  4. 社会福祉の啓発のための諸活動
  5. その他、目的達成に必要な諸活動


(会員及び会費)

第5条 後援会会則第1条の目的に賛同し、会費を納入するものが会員とする。

2 会員及び会費は次の区分により、それぞれの額とする。

  1. 個人会員    年額   2,000円(一口以上)
  2. 家族会員    年額 24,000円(一口以上)
  3. 賛助会員(団体)年額   5,000円(一口以上)


(財政)

第6条 後援会の財政は、次の収入をもって充当する。

  1. 会費
  2. 寄付金
  3. フリーマーケット、物品販売などの事業収入
  4. その他の収入


(役員など)

第7条 後援会には次の役員を置く。

  1. 役員  9名以上
  2. 監査  2名

(以下省略)